委員会規程

 

(目的)

1条 本規程は、日本聾啞史研究会会則第16条に基づき、委員会の設置・運営・改廃に関する事項について定める。

(委員会区分)

2条 本会に設置する委員会は、次の2つに分類される。

① 常置委員会:常時設置され、本会の基本的事項の運営を行う。

② 時限委員会:必要に応じて設置され、過渡的な事項の整備を行う。

(常置委員会)

3条 本会に以下の常置委員会を置く。

① 大会委員会:大会の開催計画策定、基本的運営方針決定に関する会務を執り行う。

② 総務企画委員会:一般事務、企画・実施に関する会務を執り行う。

③ 編集委員会:「聾啞史会報」や刊行物などの編集・発、電子版広報に関する会務を執り行う。

(時限委員会)

4条 時限委員会の設置は、運営委員、あるいは会員の提案に基づき、運営委員会の議を経てわれる。

2 時限委員会の設置期間は、役員の残任期間を超えない範囲で、運営委員会が決定し、各委員会内規に定める。ただし、改選後の運営委員会が所期の目的を達するために継続することが必要と判断した場合には、新しい役員の残任期間を超えない範囲で設置期間を延長することは妨げない。

(委員会構成)

5条 委員会は、委員長および委員により構成する。ただし、必要に応じ、委員会の議を経て、委員より選出した副委員長を置くことができる。

(委員長)

6条 委員長は、次のとおりとする。

① 常置委員会の委員長は、次のとおりとする。

1)大会委員会:大会委員長は、会長が兼任する。

2)総務企画委員会:総務企画委員長は、事務局長が兼任する。

3)編集委員会:編集委員長は、運営委員会の議を経て会長が運営委員の中から指名する。

② 時限委員会の委員長は運営委員または会員より候補者を選出し、運営委員会の議を経て、会長が委嘱するものとする。

(委員)

7条 委員は委員長が指名する。ただし、委員長は委員名簿(委員長を含む)を事務局に提出し、会員への周知を図らなければならないものとする。

(任期)

第8条 常置委員会委員の任期は役員の任期に、時限委員会委員の任期は各委員会の設置期間に従う。ただし、再任は妨げない。

(委員会内規)

9条 各委員会の内規は運営委員会の議を経なければならない。

(変更)

10条 本規程の変更は総会の議を経なければならない。

(付則)

本規程は令和7年1220日より制定施する