日本聾啞史研究会 会則

 

第1章 総 則

(名称)

1条 本会は「日本聾啞史研究会」と称する。

2 本会は名称の英語表記を「Deaf History Japan」とする。

(事務所)

2条 本会は会長の定める地に事務所を置く。

(公式言語)

3条 本会は日本手話および日本語を公式言語とする。

 

第2章 目的および事業

(目的)

4条 本会は聾唖史研究の推進および普及啓発に寄与することを目的とする。

(事業)

5条本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 聾唖史に関する研究大会・研究会・セミナーなどの開催。

(2) 聾唖史に関する機関誌および図書の刊行。

(3) 聾唖史に関する調査および研究。

(4) その他、目的を達成するために必要な事業。

 

第3章 会 員

(会員区分)

6条 本会の会員は以下の2種とする。

(1) 正会員:本会の目的に賛同し、当該年度の会費を納めて活動を行う個人。

(2) 名誉会員:本会の正会員を経験した者のうち、特別の功績があり、総会の議決を経て推薦された個人。

(入会方法)

7条 本会への入会を希望する個人は、別に定める入会申込書をもって会長に申し込むものとする。

(会費納入)

8条 本会会員は別に定める会費を納入しなければならない。

(資格喪失)

9条 本会会員は次の事由により、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき。

(3) 除名されたとき。

(除名)

10条 本会会員に本会の名誉を傷つける行為、または本会の目的に違反する行為が見られるとき、総会の議を経てこれを除名することができる。ただし、総会において本会会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

第4章 役 員

(役員)

11条 本会は次の役員を置く。

(1) 運営委員 5名以上10名以下(会長1名を含む)。

(2) 監事 2名。

(選挙)

12条 本会は本会の会員の中より、別に定める方法をもって役員を選出する。

(任期)

13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(1) 本会役員の後任者が選任されないときは、任期を全うした後も、後任者が決まるまで現任者の任期を延長することができる。

(2) 前項に従い後任者が決まったときは、後任者の任期は前任者または現任者の残任期間とする。

 

第5章 運 営

(総会)

14条 本会の総会は本会の組織と運営に関する最高議決機関であり、本会の会員により構成する。

2 会長は年に1回、総会を招集する。

3 総会の議長は総会に出席した会員より選出する。

4 総会の議事は総会に出席した会員の過半数の同意により行う。ただし、第22条および第24条はこの限りではない。

(運営委員会)

15条 本会の運営委員会は本会の組織と運営に関する執行機関であり、本会の運営委員により構成する。

2 会長は年に1回以上、運営委員会を招集する。

3 運営委員会の議長は会長もしくは会長の指名する運営委員が務める。

4 議事は運営委員会に出席した運営委員の過半数の同意をもって行う。

(委員会)

16条 本会の委員会は本会の組織と運営に関する執行補佐機関であり、本会の運営委員または会員により構成し、前条を準用する。

(業務委託)

17条 本会は本会事業の円滑な運営のため、業務の一部を外部に委託することができるものとする。ただし、その方法は総会の議を経て会長が別に定める。

2 本会は本会の目的を達成するために外部の業務を受託することができるものとする。ただし、その方法は総会の議を経て会長が別に定める。

 

第6章 会 計

(資産)

18条 本会の資産は以下の6種とする。

(1) 資産目録記載の財産。

(2) 会費。

(3) 資産から生ずる収入。

(4) 事業に伴う収入。

(5) 寄付金品。

(6) その他の収入。

2 既納の会費その他の拠出金品は返還しない。

3 本会の資産は会長が管理する。ただし、その方法は運営委員会の議を経て会長が別に定める。

(事業年度)

19条 本会の事業年度は毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終了する。

(事業計画)

20条 本会は事業計画および予算を総会に提出し、総会の承認を得なければならない。

(1) やむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は運営委員会の議を経て、予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じ収入支出する。

(2) 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議を経て予算の追加または修正を行う。

(事業報告)

21条 本会は事業報告および会計報告を総会に提出し、総会の承認を得なければならない。

 

第7章 解 散

(解散)

22条 本会は総会に出席した会員の4分の3以上の同意により解散する。

(残余財産)

23条 会の解散に伴う残余財産は総会に出席した会員の4分の3以上の同意により、外部の団体に譲渡する。

 

第8章 会則・規程・細則

(会則変更)

24条 本会は総会に出席した会員の3分の2以上の同意により、会則を変更できる。

(規程・細則・内規)

25条 本会は事業の円滑な運営のため、総会の議を経て、別に規程を定める。

2 本会は事業の円滑な運営のため、運営委員会の議を経て、別に細則・内規を定める。

 

第9章 設立年月日

(設立年月日)

26条 日本聾史学会の設立年月日は平成10(1998)113日とする。

 

(付則)

 日本聾史学会会則は、平成111114日より施行する。

 日本聾史研究会会則は、平成291125日より制定施行する。

 日本聾啞史研究会会則は、令和元年1215日より改正施行する。