日本聾啞史研究会 倫理綱領

 

 日本聾啞史研究会は、「聾唖」に関わる歴史の「研究」活動ないし「研究愛好」活動、および本会運営にあたって依拠すべき倫理上の基本原則と理念として、「日本聾啞史研究会倫理綱領」を定める。

 本綱領は、日本聾啞史研究会会員が心がける倫理綱領であり、会員は「聾唖」に関わる歴史に関わる調査・研究の進展および社会の信頼に応えるために本綱領を十分に認識し、遵守しなければならない。

 

(人権および諸権利の尊重)

第1条 人権の尊重とプライバシー・肖像権・知的財産権・著作権などの諸権利に最大限留意して、それらを侵害してはならない。

(差別の禁止)

第2条 人種、思想・宗教、性別、年齢、地位などに関して差別的な取り扱いをしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第3条 ハラスメントにあたる、いかなる行為をしてはならない。

(研究成果の剽窃・盗用・捏造の禁止)

第4条 他人の研究成果を剽窃または盗用したり、データを捏造したりすることがあってはならない。

(研究成果の二重投稿の禁止)

第5条 他の学術誌等に既発表または投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿してはならない。

(研究成果の二重発表の禁止)

第6条 他の学会等で既に発表されたのと実質的に同じ内容の発表をしてはならない。

(参考文献の明記)

第7条 文献から図・表や本文を引用する場合は、著作権に配慮し出典(文献)を明記することに努めなければならない。

(共同研究等の成果発表と著作権の明確化)

第8条 共同研究者もしくは研究協力者の役割分担や責任の所在と著作権および肖像権などについて十分な注意を払わなければならない。

(相互批判・相互検証の場の確保)

第9条 開かれた態度を保持し、相互批判・相互検証の場の確保に努めなければならない。

附則

1、本綱領は2017年11月25日より施行する。

2、本綱領の変更は、運営委員会の議を経て、総会の決議を経ることを要する。

3、本綱領は2020年12月20日より改定施行する。