役員選挙規程

 

(主旨)

1条 本規程は、会則に基づき、本会役員の選挙管理事務を別に定める。

(役員選挙)

2条 役員選挙は役員の任期が満了する年度(以下「選挙年度」という)の、選挙管理委員長が定める日までに選挙年度の会費を納入した正会員および名誉会員による直接投票により行われる。

2 選挙年度以外の年度に役員の欠員補充もしくは追加を行う場合は前項を準用する。

(選挙管理委員会)

3条 役員選挙は選挙管理委員会の下に行われる。ただし、選挙管理委員長は主たる役員選挙管理事務を事務局に委ねることができる。

(1) 選挙管理委員会は選挙管理委員長および若干名の選挙管理委員をもって構成する。

(2) 選挙管理委員長は運営委員会の承認をもって選出する。ただし、選挙管理委員長は正会員に限り、役員候補者を兼ねることはできない。

(3) 選挙管理委員長は必要に応じて若干名の選挙管理委員を選任することができる。ただし、選挙管理委員は正会員に限り、役員候補者を兼ねることはできないものとする。なお、選挙委員の名簿は選挙が完了するまでは公開されない。

(4) 選挙管理委員長は選挙後の最初に行われる運営委員会および総会において、選挙結果と選挙委員名簿を報告し、承認を受けなければならない。

(5) 選挙委員長および選挙管理委員は前項の報告および承認をもってその任を解かれる。

(候補者推薦)

4条 選挙管理委員長は正会員および名誉会員に対して、文書により役員候補者の推薦を求める。

2 役員候補者は別に定める役員立候補届に必要事項を記入し、選挙管理委員長に提出しなければならない。ただし、選挙管理委員長は本会事務局に業務を委託することができる。

3 役員候補者は正会員に限る。

4 役員立候補届の受付期間は、公示後2週間以上、1ヶ月以内で、選挙委員長が定める締め切り日までとする。

(選挙告示)

5条 選挙管理委員長は正会員および名誉会員に対して、文書により役員候補者への投票を求める。

2 投票は定数分の役員候補者に行うものとする。

3 投票期間は公示後2週間以上、1ヶ月以内で、選挙委員長が定める締め切り日までとする。

(投票)

6条 役員立候補者が定数以下の場合は、無投票当選とする。

2 役員立候補者が定数を超える場合は、投票を行い、得票順をもって当選とする。

(役職選挙)

7条 役職選挙は役員選挙当選者の互選をもって行う。

2 役職選挙は本規程第6条を準用する。

(名誉会長)

8条 名誉会長は名誉会員より選出する。

2 名誉会長は運営委員会の推薦を経て総会の議を経なければならない。

(変更)

9条 本規程の変更は総会の議を経なければならない。

(付則)

 役員選挙規程は、令和元年1215日より制定施行する。