旅費規程

 

(総則)

1条 本規程は役員の公務における旅費に関する事項を定める。

(種別)

2条 旅費の種類は次の通りとする。

(1) 会議旅費:対面運営委員会に出席するための旅費。

(2) 出張旅費:会計監査を始めとする公務のための旅費。

(内訳)

3条 会議旅費の内訳は次の通りとする。

(1) 交通費:原則として、自宅および会議が行われる場所の間の交通費。

(2) 宿泊費:原則として、会議が行われる日の前日もしくは同日の宿泊費。

(手続)

4条 会議旅費の支払手続きは次の通りとする。

(1) 会長が定める所定申請書に必要事項を記入の上、事務局に提出する。

(2) 交通費は原則として障害者割引を適用した額とする。

(3) 宿泊費は事前に事務局と調整を行う。

(変更)

第5条 本規程の変更は総会の議を経なければならない。

(付則)

旅費規程は、平成241114日より施行する。

 旅費規程は、令和元年1215日より改正施行する。